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日本にいた時に会社員の人であれば、海外移住した時には、既に渡航前に自治体に転出届を出していれば、
日本の年金や健康保険などの社会保険料を支払う義務は無く、選択することが出来ますが、
会社員ではなく、日本で会社法人を経営している場合の人が、海外に移住した時などは、
年金の他にも健康保険料を支払う必要がありますよね。
でも、その替わりに日本に一時帰国した時に、すぐに病院を利用出来るというメリットがあります。
この件について、自治体にも確認しましたが、社会保険料を払っていない人が、
日本の3割負担の保険適用で医療を受けるには、1年以上滞在する必要があるとのことでした。
もし、社会保険料を払っていない人が、3割負担の保険適用で医療を受けて1年を待たずに海外へ渡航した場合、
日本で受けた医療費は、全額自己負担になり、後で10割負担の医療費を請求される可能性が高いとのことでした。
それを確認するために、自治体の方で、パスポートを見せて下さいって言われるかと思います。
パスポートのスタンプの有無など、海外の渡航歴を確認し、それで、日本にいなかったことがバレてしまうというワケです。
何が言いたいかと言うと、例えば、アメリカ在住の日本国籍を持った社会保険料を支払っていない日本人などが、
アメリカの医療費が馬鹿みたいに高いからと言って、一時帰国した際に、
日本の病院で、日本に住む日本人と同じ、3割負担の保険適用の医療を受けようと思っても、
制度上、それが出来ない様になっているという事です。
それを許すと保険料がさらに割高になってしまいますので、そこは国も考えてちゃんと上手く出来ていますねぇ。
ちなみに私は、やっぱり日本の医療保険制度は、一日の長と言うか、優れている部分があるので、
個人的な備えというか、それこそ保険として、維持しておいたほうが良いと思う派です。